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情報公開の請求をしたい場合に、非公開とされるのはどのような情報か。 印刷する質問する
質問: 情報公開の請求をしたい場合に、非公開とされるのはどのような情報か。
回答:

 京都府情報公開条例第6条各号に「非公開情報」が規定されており、この他の情報は、原則として公開しなければならないこととされています(京都府HP「情報公開制度の概要」)。

1 個人情報(第1号)             個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもののうち、通常他人に知られたくないと望むことが認められるもの

 

2 行政機関等匿名加工情報(第2号)      行政機関等匿名加工情報又はその作成に用いた保有個人情報から削除した記述等又は個人識別符号

 

3 法人情報(第3号)             法人等又は事業を営む個人に関する情報で、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの

 

4 公共の安全等に関する情報(第4号)     犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれのある情報

 

5 審議、検討又は協議に関する情報(第5号)  審議、検討又は協議に関する情報で、率直な意見の交換又は意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがあるもの

 

6 事務事業に関する情報(第6号)       府等が行う事務又は事業に関する情報であって、事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

 

7 個人の生命等の保護に関する情報(第7号)  個人の生命、身体、財産等が侵害されるおそれのある情報

お問合せ先

 政策法務課情報公開係  電話   075-414-42374238

            FAX  075-414-4035

            Eメール seisakuhoumu@pref.kyoto.lg.jp

  • FAQ 番号:01471
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