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軽油引取税が免税となるのはどのような場合か。また、免税申請の手続きが知りたい。 印刷する質問する
質問: 軽油引取税が免税となるのはどのような場合か。また、免税申請の手続きが知りたい。
回答:

 次の用途に軽油を使用(令和9年3月31日までの使用に限る)する場合で、免税証の交付を受け、所定の手続で軽油を購入すれば、免税となりますが、免税軽油として承認を受けた方等が用途以外で使用した場合には軽油引取税がかかります。
<免税となる用途の例>
@船舶・鉄道・軌道用車両の動力源(※船舶について、一部を除く。)
A自衛隊の使用する機械等の電源又は動力源
B農業・林業用の機械の動力源
C鉱物の掘採事業・とび土工工事業等のための用途
Dその他地方税法施行令で定める事業の主体・用途 

 

※手続など詳細については「免税軽油制度について」をご覧ください。

  お問い合わせ先
    府税に関するお問い合わせは、「府税の窓口」
        (http://www.pref.kyoto.jp/zeimu/11600061.html)まで

  • FAQ 番号:01580
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