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酒類の販売を行いたいがどのような手続きが必要か。 印刷する質問する
質問: 酒類の販売を行いたいがどのような手続きが必要か。
回答:  酒類の販売業を行うためには、原則として、販売場の所在地を所轄する税務署長の販売業免許を受ける必要があります。詳しくは、販売場の所在地を所轄する税務署にお尋ねください。

お問い合わせ先
 販売場の所在地を所轄する税務署まで
 国税庁ホームページ(税務署の所在地及び管轄区域)(http://www.nta.go.jp/)
  • FAQ 番号:01597
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