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中間申告をしなければならない法人とは、どのような法人か。(中間納税) 印刷する質問する
質問: 中間申告をしなければならない法人とは、どのような法人か。(中間納税)
回答:

 中間申告をしなければならない法人とは、事業年度が6ヶ月を超え、かつ、前事業年度に係る法人税額(税額控除後の額)が20万円を超える普通法人です。この法人は、事業年度が6ヶ月を超えた後、2ヶ月以内に申告をしていただく必要があります。
 なお、外形標準課税対象法人及び電気供給業等を含む収入金額課税法人については、法人税額にかかわらず、必ず事業税の中間申告をしていただく必要があります。

 

お問い合わせ先
 〒602−8054
 京都市上京区出水通油小路東入丁子風呂町104−2
 京都府庁西別館4階
 京都地方税機構 申告センター
 (電話) 075−417−1371
 (FAX) 075−411−1550
 
 京都地方税機構 法人税務課
 (電話) 075−417−1160

  • FAQ 番号:01633
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