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府税の徴収猶予を受けたい。 印刷する質問する
質問: 府税の徴収猶予を受けたい。
回答:

1  納税者の財産が災害や盗難にあったとき
2  本人や家族が病気にかかったり、負傷したとき
3  事業に大きな損失を受けたり、廃業や休業したとき

に税金を納めることが出来ない場合は、申請により1年以内(事情により最高2年まで)の期間に限り、納税の猶予を受けることができます。
詳しくは、最寄りの府税事務所、広域振興局税務室、広域振興局府税出張所などへお尋ねください。

お問い合わせ先
 府税に関するお問い合わせは、「府税の窓口」
 (
http://www.pref.kyoto.jp/zeimu/11600061.html)まで

関連ホームページ
 納税の猶予・減免(
http://www.pref.kyoto.jp/zeimu/11600065.html)

  • FAQ 番号:01646
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