法人事業税の徴収猶予制度とはどのようなものか。 |
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質問: |
法人事業税の徴収猶予制度とはどのようなものか。 |
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回答: |
法人事業税の徴収猶予制度は、企業の再生過程にある赤字の法人や創業間もない赤字のベンチャー企業に対し、事業活動の継続の確保や雇用の維持、ベンチャー企業の育成等の観点から、一定の要件を満たす場合に外形基準(付加価値割額及び資本割額)について、都道府県の判断により徴収を猶予するものです。 なお、この制度は、納めていただく法人事業税が、免除されるものではありません。徴収猶予の申請等については、必ず事前に府庁税務課へご相談ください。 また、分割法人(2以上の都道府県に事務所・事業所を有する法人)の方で、他都道府県に納められる法人事業税に関して、徴収猶予制度を受けられようとする方は、それぞれの都道府県の法人税務担当にご相談並びに申請をしてください。
お問い合わせ先 京都地方税機構 法人税務課
電話:075−417−1371
ファックス:075-411-1550
京都地方税機構 法人税務課
(電話)075-417-1160
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