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民事再生法等に基づく再生中の法人や実質的な事業活動を行っていない休眠中の法人は外形標準課税対象法人になるのか。 印刷する質問する
質問: 民事再生法等に基づく再生中の法人や実質的な事業活動を行っていない休眠中の法人は外形標準課税対象法人になるのか。
回答:  民事再生法等に基づく再生中の法人や実質的な事業活動を行っていない休眠中の法人であっても、以下の要件に該当すれば外形標準課税の対象法人となります。
@ 各事業年度終了の日(仮決算に基づく中間申告を行う場合には、その事業年度の開始の日から6月の期間の末日、清算中の場合にはその解散の日)において資本金が1億円を超える法人であること。
A 収入金額課税事業及び信託業のうち特定信託に係るもの以外の事業を行っていること。
B 公益法人等、特別法人などでないこと。

お問い合わせ先
 〒602−8054
 京都市上京区出水通油小路東入丁子風呂町104−2
 京都府庁西別館4階
 京都地方税機構 申告センター
 (電話) 075−417−1371
 (FAX) 075−411−1550
 
 京都地方税機構 法人税務課
 (電話) 075−417−1160
  • FAQ 番号:01677
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