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連結親法人が3月決算、連結子法人が9月決算で、どちらも事業年度が1年の場合、連結子法人の申告はいつすればよいのか。 印刷する質問する
質問: 連結親法人が3月決算、連結子法人が9月決算で、どちらも事業年度が1年の場合、連結子法人の申告はいつすればよいのか。
回答:

 連結親法人と連結子法人の事業年度が異なる場合には、連結親法人の事業年度に連結子法人の事業年度をあわせることになります。
ご質問の場合、連結親法人の事業年度が3月決算法人であるため、連結子法人の事業年度も3月決算法人となります。資本割の課税標準となる資本金等の額は、各事業年度終了の日における資本金等の額となります。よって、当該連結子法人の場合には、3月末の資本金等の額が資本割の課税標準となり、事業年度は12月間であることから、資本金等の額の月数調整は行いません。
なお、連結子法人の最初の事業年度については、6月であるため、資本割の課税標準となる資本金等の額の月数調整を行うことが必要です。

お問い合わせ先
 〒602−8054
 京都市上京区出水通油小路東入丁子風呂町104−2
 京都府庁西別館4階
 京都地方税機構 申告センター
 (電話) 075−417−1371
 (FAX) 075−411−1550

 

 京都地方税機構 法人税務課
 (電話) 075−417−1160

  • FAQ 番号:01680
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