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家計調査にはどうしても答えないといけないのか。 |
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質問: |
家計調査にはどうしても答えないといけないのか。 |
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回答: |
家計調査は、国民生活における家計収支の実態を把握して施策立案の基礎資料を提供することを目的とした統計法による基幹統計です。統計法第13条では「個人又は法人その他の団体に対し報告を求めることができる」とあり、第61条で報告しない場合の罰則規定もありますが、調査の趣旨を御理解いただき是非御記入をお願いします。
関連ホームページ
総務省統計局 https://www.stat.go.jp/
お問い合わせ先 企画統計課生活統計係 電話 075-414-4507 FAX 075-414-4482 Eメール kikakutokei@pref.kyoto.lg.jp
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