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小売物価統計調査にはどうしても答えないといけないのか。 印刷する質問する
質問: 小売物価統計調査にはどうしても答えないといけないのか。
回答:  統計法第13条では「個人又は法人その他の団体に対し報告を求めることができる。」とあり、第61条で報告をしない場合の罰則規定もありますが、統計調査は、その趣旨を御理解いただくことによって成り立つものですので、回答をお願いします。

お問い合せ先
 企画統計課生活統計係 電話 075-414-4506  FAX 075-414-4482
                 Eメール kikakutokei@pref.kyoto.lg.jp
関連ホームページ
 総務省統計局 (https://www.stat.go.jp/)
  • FAQ 番号:01778
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