労働力調査にはどうしても答えないといけないのか。 |
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質問: |
労働力調査にはどうしても答えないといけないのか。 |
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回答: |
統計法第13条では、労働力調査のような国の重要な統計調査である基幹統計調査については、調査の対象となる「個人又は法人その他の団体に対し報告を求めることができる」と規定されており、統計法第61条では、「報告を拒み、又は虚偽の報告をした者」の罰則について規定されていますが、統計調査は、その趣旨を皆様にご理解いただくことによって成り立つものです。皆様のご回答なしには正確な統計はできませんので、調査の趣旨をごりかいいただき、ご回答をよろしくお願いします。
お問い合わせ先 企画統計課社会統計係 電話 075-414-4491 FAX 075-414-4482 Eメール kikakutokei@pref.kyoto.lg.jp
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