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宗教法人に法人税が課されるのはどのような場合か 印刷する質問する
質問: 宗教法人に法人税が課されるのはどのような場合か
回答:

 宗教法人が収益事業を行う場合には、収益事業から生じた所得は法人税の課税対象となります。

 収益事業を行う場合には、収益事業から生ずる所得と他の所得の経理を区分し、毎事業年度終了の日の翌日から2ケ月以内に、事務所所在地を所轄する税務署に確定申告書を提出し、税金を納付しなければなりません。
 詳しくは最寄りの税務署へお問い合わせ下さい。

お問い合わせ先
 文教課 電話 075-414-4522

  • FAQ 番号:01853
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