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宗教法人に法人税が課されるのはどのような場合か |
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質問: |
宗教法人に法人税が課されるのはどのような場合か |
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回答: |
宗教法人が収益事業を行う場合には、収益事業から生じた所得は法人税の課税対象となります。
収益事業を行う場合には、収益事業から生ずる所得と他の所得の経理を区分し、毎事業年度終了の日の翌日から2ケ月以内に、事務所所在地を所轄する税務署に確定申告書を提出し、税金を納付しなければなりません。 詳しくは最寄りの税務署へお問い合わせ下さい。
お問い合わせ先 文教課 電話 075-414-4522 |
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