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LPガス(液化石油ガス)の販売をしたい。どのような手続きが必要か。 印刷する質問する
質問: LPガス(液化石油ガス)の販売をしたい。どのような手続きが必要か。
回答:

 一般消費者等にLPガス(液化石油ガス)を販売しようとする者は、液化石油ガスの保安の確保及び

取引の適正化に関する法律(液化石油ガス法)による登録を受けなければなりません。
 また、保安業務については、自ら保安機関の認定を受けるか、保安業務を保安機関に委託しなければなりません。
 なお、販売所を設置する地域により登録行政庁が異なりますので、計画の段階で、必ず災害対策課産業保安担当にお問い合わせください。 

お問い合わせ先
 災害対策課産業保安担当 電話 075-414-4470 FAX 075-414-4477
                Eメール 
saigaitaisaku@pref.kyoto.lg.jp

  • FAQ 番号:01930
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