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建築工事や土木工事などで火薬類を使用したい。許可を得るにはどうすればよいか。 印刷する質問する
質問: 建築工事や土木工事などで火薬類を使用したい。許可を得るにはどうすればよいか。
回答:  建築工事、土木工事等に火薬類を譲り受けて消費(使用)しようとする者は、消費地が京都市、向日市、長岡京市及び大山崎町にあっては知事の、それ以外の地域にあっては所轄の広域振興局長の火薬類譲受・消費許可を受けなければなりません。
 なお、火薬類の消費場所が他法令により土地利用上の規制を受ける場合には、火薬類の消費について、それぞれの当該法令に基づく許可が事前に必要です。

お問い合わせ先
 災害対策課産業保安担当 電話 075-414-4470 FAX 075-414-4477
               Eメール saigaitaisaku@pref.kyoto.lg.jp
 各広域振興局農林商工部
  山城広域振興局農林商工部商工労働観光室 電話 0774-21-2103
  南丹広域振興局農林商工部商工労働観光室 電話 0771-23-4438
  中丹広域振興局農林商工部企画調整室    電話 0773-62-2508
  丹後広域振興局農林商工部商工労働観光室 電話 0772-62-4304
  • FAQ 番号:01941
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