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高圧ガスの製造・輸入・販売をしたい。どのような手続きが必要か。 印刷する質問する
質問: 高圧ガスの製造・輸入・販売をしたい。どのような手続きが必要か。
回答:  高圧ガスの製造をしようとする者は、その高圧ガスの処理能力が1日100立方メートル(不活性ガス等は、300立方メートル)以上の場合、事業所ごとに知事の製造許可を受け、完成後、完成検査を受けなければなりません。その処理能力が1日100立方メートル(不活性ガス等は300立方メートル)未満の場合は、知事に高圧ガス製造事業の届出をしなければなりません。
 高圧ガスの販売をしようとする者は、販売所ごとに販売開始の20日前までに知事に販売事業の届出をしなければなりません。
 高圧ガスの輸入をした者は、その陸揚地を管轄する知事等が行う高圧ガス及び容器に関する検査を受けなければなりません。

お問い合わせ先
 災害対策課産業保安担当 電話 075-414-4470 FAX 075-414-4477
               Eメール saigaitaisaku@pref.kyoto.lg.jp
  • FAQ 番号:01944
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