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大量の高圧ガスなどを貯蔵したり、消費したい。どのような手続きが必要か。 |
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質問: |
大量の高圧ガスなどを貯蔵したり、消費したい。どのような手続きが必要か。 |
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回答: |
高圧ガスの貯蔵をしようとする者は、その高圧ガスの貯蔵能力が1,000立方メートル(不活性ガス等の場合、3,000立方メートル)以上の場合、貯蔵所ごとに知事の貯蔵所設置許可を受け完成後、完成検査を受けなければなりません。 その貯蔵能力が300立方メートル以上1,000立方メートル(不活性ガス等の場合、3,000立方メートル)未満の場合は、知事に貯蔵所の設置の届出をしなければなりません。 なお、貯蔵するガスが液化ガスの場合には、1立方メートルを10kgと換算します。 また、一定の種類、数量以上の高圧ガスや特殊高圧ガスを貯蔵して消費する者は、特定高圧ガス消費の届出をしなければなりません。
お問い合わせ先 災害対策課産業保安担当 電話 075-414-4470 FAX 075-414-4477 Eメール saigaitaisaku@pref.kyoto.lg.jp |
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