京都府 よくあるお問い合わせと回答 トップに戻る
分野で検索: 組織で検索:
 
検索方法: 並び替え: 表示件数:
FAQ 番号で検索 (5桁の数字):
ボイラーや給湯湯沸設備を設置しているが、届出は必要か。 印刷する質問する
質問: ボイラーや給湯湯沸設備を設置しているが、届出は必要か。
回答:  日常生活で使われるかまど、ふろがま、ボイラー、ストーブ、給湯湯沸設備など火気使用設備、器具による出火を防止するため、その位置、構造、管理及び取扱いについては、市町村の火災予防条例で定める基準に従わなければなりません。火災危険度の高い特定の設備を設置しようとする場合は、あらかじめ、消防機関へ届け出なければなりません。火気使用設備、器具の設置については、所轄の消防署に相談してください。

お問い合わせ先
 消防安全課安全・救急担当 電話 075-414-4470 FAX 075-414-4477
                   Eメール shobo@pref.kyoto.lg.jp
  • FAQ 番号:01958
関連するFAQ関連するFAQ
この情報は問題解決のお役に立ちましたか?
○役立った △参考になった ×役立たなかった