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小売市場を開設したい。どのような手続きが必要か。 |
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質問: |
小売市場を開設したい。どのような手続きが必要か。 |
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回答: |
京都市内で小売市場を開設し、市場の店舗を各小売商に貸付あるいは譲り渡すにあたっては知事の許可が必要となっています。また、許可を受けた小売市場が、増設などにより貸付又は譲り渡す床面積を増加しようとする場合や、貸付条件などを変更しようとする場合にも知事の許可が必要となっています。 なお、京都市を除く他の市町村において小売市場を開設するときは、許可は不要です。
お問い合わせ先 中小企業総合支援課 電話 075-342-0303
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