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大規模小売店舗(店舗面積の合計が千平方メートルを超えるもの)を開設したい。どのような手続きが必要か。 印刷する質問する
質問: 大規模小売店舗(店舗面積の合計が千平方メートルを超えるもの)を開設したい。どのような手続きが必要か。
回答:

 店舗面積が千平方メートルを超える大規模小売店舗を開設する場合、建物設置者(所有者)は大規模小売店舗立地法に基づく届出が義務づけられます。なお、大規模小売店舗立地法の運用を行うのは、都道府県及び政令指定都市と同法で定められているため、京都市以外の京都府内の市町村に大規模小売店舗を開設する場合は、京都府に届出を行わなければなりません。
 手続きの詳細につきましては、京都府のホームページ「大規模小売店舗立地法の届出」をご参照下さい。
 (http://www.pref.kyoto.jp/daikibo/index.html

お問い合わせ先(京都市内を除く府内の大規模小売店舗の手続きについて)
 商業・経営支援課 電話 075-414-4839
 各広域振興局農林商工部商工労働観光室
  山城広域振興局農林商工部商工労働観光室 電話 0774-21-2103
  南丹広域振興局農林商工部商工労働観光室 電話 0771-23-4438
  中丹広域振興局農林商工部商工労働観光室 電話 0773-62-2506
  丹後広域振興局農林商工部商工労働観光室 電話 0772-62-4304

 

お問い合わせ先(京都市内の大規模小売店舗の手続について)
京都市産業観光局商工部商業振興課 電話 075-222-3340

 

  • FAQ 番号:02149
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