消費生活協同組合を設立したい。どのような手続きが必要か。 |
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質問: |
消費生活協同組合を設立したい。どのような手続きが必要か。 |
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回答: |
消費生活協同組合の設立要件は、消費生活協同組合法第54条で「消費生活協同組合を設立するには、その組合員になろうとするもの20名以上が、連合会を設立するには2以上の組合が発起人となり、設立趣意書、定款案、事業計画書及び発起人名簿を作成し、賛成者を募らなければならない。」と定められています。 また、同法第55条第1項で「発起人は、経営をしていくのに適当と思われる人数の賛成者ができたとき、又は発起人のみを会員とする連合会を設立しようとするときは、定款案を会議の日時及び場所とともに公告し、創立総会を開かなければならない。」、第2項で「前項の賛成者の数は、消費生活協同組合にあっては、少なくとも300人を必要とする。ただし、特別の理由があるときは、この限りでない。」とされています。 なお、消費生活協同組合の設立には、国又は都道府県の認可が必要となりますので、ご相談ください。
【お問い合わせ先】 消費生活安全センター 電話 075-671-0030
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