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マルチ商法とは何か。また、どう対処すればよいか。 印刷する質問する
質問: マルチ商法とは何か。また、どう対処すればよいか。
回答:

  商品やサービスを契約して組織に加入した上で、次は自分が友人などを誘い、新たな加入者を見つけることによりマージンが支払われる仕組みのことを連鎖販売取引(マルチ商法)といいます。
  連鎖販売取引は「特定商取引に関する法律」により、さまざまな規制が業者に課されていますが、ネズミ講とは違い禁止はされていません。しかしながら、取り引きを通じて身近な人間関係を破綻させたり、商品の大量在庫を抱え、購入資金の返済に困ったりするという相談が多数寄せられています。
  マルチ商法は自分の系列に会員が増えるほどマージンが入り、利益が増える仕組みになっていますが、実際に儲かるのはごく一部の上位の人だけで、多くの加入者は売れない商品を抱え借金だけが残ってしまったり、友人、知人、親類などとの人間関係を利用して販売するためトラブルがおこりやすいなど問題点が多い商法です。また、大学生に消費者金融から購入代金の借り入れをさせたり、月々の返済額を少なく見せかけるため、長期のクレジット契約を組ませるなど、消費者の知識、経験、財産の状況に照らして不適当と認められる勧誘をしている場合もあります。
  被害にあわないためには、一人一人の消費者が「楽をして儲かる」などのうまい話にのらないよう注意することが必要です。

 ※ 対処方法
   前述したように、連鎖販売取引自体は違法ではありませんが、ビジネスに不慣れな大学生や主婦などが巧みな勧誘を受けトラブルに巻き込まれる例が増加していることから法律により様々な救済制度が設けられています。

1 連鎖販売取引では、法定書面を受け取った日(商品の引渡しの方が後で ある場合は、その日)から数えて20日間以内であれば、書面により契約の解除(クーリング・オフ)をすることができます。(訪問販売の8日間に比べてクーリング・オフ期間は長くなっています。)
   また、事業者が嘘を言ったり威迫して、クーリング・オフを妨害した場合は、改めて「クーリング・オフできる」旨を記載した書面の交付を受けてから、20日を経過するまでクーリング・オフをすることができます。

 

2 連鎖販売組織に加入後1年を経過しない会員は、退会する際に、引き渡しを受けてから90日を経過しない未使用の商品を返品し、適正な返金を受けられます。

 

3 20日間のクーリング・オフ期間が過ぎていた場合、一方的な解約はできませんが、虚偽説明などの違法勧誘行為によって、誤認して連鎖販売取引の契約を締結した場合、契約を取り消せる場合もあります。

 

4 民法では、親権者の同意のない未成年者の契約は、取り消すこともできます。

 

 

【お問い合わせ先】
 消費生活安全センター 電話 075-671-0004

 

【関連ホームページ】

 ・消費者庁(いわゆるマルチ取引の被害に遭わないための5つのポイント)

  (http://www.caa.go.jp/adjustments/pdf/120417adjustments_1.pdf

 ・京都府ホームページ

   くらしの情報ひろば「消費生活相談窓口の紹介」

   (http://www.pref.kyoto.jp/shohise/15400137.html

  • FAQ 番号:02209
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