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旅行業を営みたい。どのような手続きが必要か。 |
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質問: |
旅行業を営みたい。どのような手続きが必要か。 |
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回答: |
報酬を得て旅行業務を営むには、第一種旅行業は観光庁長官、第二種・第三種旅行業と旅行業者代理業は都道府県知事の登録を受けなければなりません。 登録を受けるには、一定の要件を満たしている必要があります。新規の登録申請など旅行業に関する手続については、下記URLより御確認ください。
旅行の業登録制度・手続きについて:http://www.pref.kyoto.jp/kanko/ryokougyou.html
なお、御不明な点がありましたら観光室(電話 075-414-4843)へお問い合わせください。
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