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砂利採取業を行いたい。どのような手続きが必要か。 印刷する質問する
質問: 砂利採取業を行いたい。どのような手続きが必要か。
回答:

 砂利採取業を始めようとするときは、業者登録及び採取計画の認可を受けなければなりません。
 業者登録を受けるには、砂利採取業を行うために設置する事務所が京都市内の場合は産業立地課、京都市外の場合は最寄りの広域振興局農林商工部商工労働観光室で申請手続をしてください。
 ただし、事務所を他府県にも設置する場合にはその府県ごとに申請手続をすることとなります。

 採取計画の認可を受けるには、業者登録を受けた後、砂利採取場の所在地を所管する土木事務所に認可申請をしてください。

 砂利採取業に係る各種届出については、京都府ホームページ(申請書ダウンロード)で手続案内を掲載しております。また、各種申請書のダウンロードもできます。
(http://www.pref.kyoto.jp/hq-gov/shinsei.html)

 申請書ダウンロードのページから、カテゴリ別→産業→砂利採取法に基づく届出についての順に検索していただきますと、手続きの詳細を確認することができます。

 また、手続きについては、産業立地課のホームページ(砂利採取業を行うには)もご参照ください。(http://www.pref.kyoto.jp/richi/13300004.html)

お問い合わせ先
 産業立地課 電話 075−414−4848
 各広域振興局農林商工部商工労働観光室
 各土木事務所

  • FAQ 番号:02350
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