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はかりを使って物を販売したい。 |
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回答: |
はかりを使って物を販売する時には、計量法により、検定に合格したはかりを使用し、2年に1度
知事等が行う定期検査を受けることが決められています。 定期検査の概要は次のとおりです。
1 検査日時・場所 実施前に京都府公報に掲載するとともに、計量検定所のホームページにも掲載しています。 (https://www.pref.kyoto.jp/keiryou/index.html)
2 検査に必要な書類等 定期検査申請書(検査会場で作成します。)
3 検査手数料 はかりの種類・はかることができる最大の量により金額が異なります。 詳しくは、計量検定所にお問い合わせください。
4 定期検査は知事が指定する「指定定期検査機関」が実施します。
お問い合わせ先 指定定期検査機関 一般社団法人 京都府計量協会 電話 075-415-3166 |
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