京都府 よくあるお問い合わせと回答 トップに戻る
分野で検索: 組織で検索:
 
検索方法: 並び替え: 表示件数:
FAQ 番号で検索 (5桁の数字):
はかりを使って物を販売したい。 印刷する質問する
質問: はかりを使って物を販売したい。
回答:

 はかりを使って物を販売する時には、計量法により、検定に合格したはかりを使用し、2年に1度

 知事等が行う定期検査を受けることが決められています。
 定期検査の概要は次のとおりです。
 

1 検査日時・場所
  実施前に京都府公報に掲載するとともに、計量検定所のホームページにも掲載しています。
  (
https://www.pref.kyoto.jp/keiryou/index.html)

2 検査に必要な書類等
  定期検査申請書(検査会場で作成します。)

3 検査手数料
  はかりの種類・はかることができる最大の量により金額が異なります。
  詳しくは、計量検定所にお問い合わせください。

4 定期検査は知事が指定する「指定定期検査機関」が実施します。


 

お問い合わせ先
指定定期検査機関 一般社団法人 京都府計量協会
       電話 075-415-3166

  • FAQ 番号:02360
関連するFAQ関連するFAQ
この情報は問題解決のお役に立ちましたか?
○役立った △参考になった ×役立たなかった