子どもを欲しながらも恵まれず、不妊治療を受けておられる方の経済的な負担を軽減するため、
医療費の一部を助成しています。助成制度は2種類あります。
(1)不妊治療給付事業助成制度
1 助成対象となる治療
排卵誘発剤の投与等医療保険が適用される不妊治療及び人工授精
2 助成対象者
・京都府内の市町村(京都市を含む)に1年以上居住している夫婦(事実婚の方も対象。
ただし、人工授精による治療を受けた場合に負担すべき医療費を申請される場合は
婚姻の届出をしている夫妻)
・各種医療保険に加入されている方
3 助成内容
・医療保険の自己負担額の1/2
ただし、1年度(4月1日〜翌年3月31日まで)の診療について上限10万円(ただし、
保険適用となる治療分のみ申請の場合は6万円)
・助成回数や助成期間は制限なし
4 申請手続
助成金交付申請書及び医療機関の証明書をお住まいの市町村担当課に提出して
ください。なお、受診後、1年以内に申請することが必要です。
※詳しくは、お住まいの市町村へお尋ねください。
(2)特定不妊治療費助成制度
1 助成対象となる治療
体外受精、顕微授精(特定不妊治療)
(卵子採取以前に中止した場合を除く)
2 助成対象者
・京都府内に居住している戸籍上の夫婦
・指定医療機関(府外の医療機関も対象)で特定不妊治療を受けられた方
添付ファイル−京都府内の指定医療機関一覧/相談・お問い合わせ先一覧参照
・夫及び妻の前年の所得の合計額が730万円未満である方
3 助成内容
治療1回につき最大15万円、年度2回まで。(初年度のみ3回まで)通算5年間
ただし、以下の治療については、平成25年4月以降の申請分から、上限額が
7万5千円に引き下げられました。
@以前に凍結した胚を解凍して胚移植を実施
A採卵したが卵が得られない、又は状態のよい卵が得られないため中止
4 申請手続
次の書類をお住まいの市町村担当課又は府の保健所に提出してください。
・助成事業申請書
・医療機関の証明書
・医療機関発行の領収書
・住民票(住民票で夫婦であることが確認できない場合は戸籍謄本)
・夫及び妻の課税証明書
※お問い合わせは、添付ファイルー京都府内の指定医療機関一覧/相談・お問い合わせ先一覧に
お願いします。
なお、京都市民の方につきましては、京都市が京都府と同様の制度を実施していますので、
詳細につきましては、京都市保健医療課(電話 075-222-3420)までお尋ねください。
京都府内の不妊治療指定医療機関一覧/相談お問い合わせ先一覧.pdf