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食情報提供店の認定を受けるにはどうすればよいか。 印刷する質問する
質問: 食情報提供店の認定を受けるにはどうすればよいか。
回答:  対象となる店舗は、料理・飲食店、食堂、レストラン、持ち帰り弁当店、総菜店、コンビニエンスストア等です。京都市と京都府双方で行っている事業ですので、加入届に必要事項を記入の上、最寄りの保健所に提出してください。

お問い合わせ先
 京都府乙訓保健所(向日市、長岡京市、乙訓郡) 電話 075-933-1151
 京都府山城北保健所(宇治市、城陽市、八幡市、久世郡、京田辺市、綴喜郡) 電話 0774-21-2191
 京都府山城南保健所(木津川市、相楽郡) 電話 0774-72-4300
 京都府南丹保健所(亀岡市、南丹市、船井郡) 電話 0771-62-4751
 京都府中丹西保健所(福知山市) 電話 0773-22-5744
 京都府中丹東保健所(綾部市、舞鶴市) 電話 0773-75-0805
 京都府丹後保健所(宮津市、京丹後市、与謝郡) 電話 0772-62-0361
  • FAQ 番号:02432
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