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結核検診を受診したい。 |
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回答: |
結核は、発病の初期には自覚症状を伴わないことも多く、治療の時期が遅れ、他人に感染させる場合があり、これを防止するためには健康診断により早期に発見し、治療することが有効です。 感染症法では、健康診断を定期のものと定期外のものに分け、それぞれ対象者に受診義務を課しています。定期の健康診断は、学校、医療機関、社会福祉施設等の従事者については事業者が、高校生や大学生等については学校長が、65歳以上の住民については市町村長が行うこととなっています。定期外の健康診断は、知事又は政令市の長が必要と認めるときに行うもので、主な対象者は、結核患者の家族や患者と接触があり感染が疑われる者等です。 いずれの健康診断も受診者の費用負担はありません。 なお、受験用等の健康診断については、医療機関、保健所等において、有料で受診することができます。
お問い合わせ先 健康対策課 電話 075-414-4734 |
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