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児童扶養手当を受けたい。 |
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回答: |
児童扶養手当は、父又は母のいない家庭の児童又は父又は母が国民年金のほぼ1級障害程度の重度障害の状態にある家庭の児童の母又は父及び母又は父に代わって児童を養育している人に支給されます。(児童及びその養育者が日本国内に住所を有する場合に限る。)
(1) 対象児童 18歳の年度末まで(中程度以上の障害がある場合は20歳未満まで) (2) 手当額(児童1人あたり) 月額9,780円〜月額41,430円(H25.10.1以降は、月額9,710円〜月額41,140円) 2人目:月額5000円加算 3人目以降:月額3000円加算 ※請求者及び生計を共にする扶養義務者の前年の所得によって支給額が決まります。年金との併給はできません。 (3) 請求先 お住まいの各市町村役場です。
お問い合わせ先 家庭支援課 電話 075-414-4585 市町村(市福祉事務所・町村役場) |
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