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特別児童扶養手当を受けたい。 |
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回答: |
特別児童扶養手当は、精神や身体に障害のある20歳未満の児童を家庭で監護している方に支給されます。(児童及びその養育者が日本国内に住所を有する場合に限る。)
(1) 児童の障害程度と手当額 手当の等級 手当額 障害程度 1級(重度) 月額 50,400円(H25.10.1以降は、月額50,050円) おおむね身体障害者手帳の1級及び2級 療育手帳の「A」判定を持っている方 2級(中度) 月額 33,570円(H25.10.1以降は、月額33,330円) おおむね身体障害者手帳の3級及び4級の一部 ※ただし、内部障害の方や、療育手帳「B」判定を持っている方等は診断書により判定します。
◎ただし、次の場合は支給できません。 所得が政令で定める額以上の場合 児童が児童福祉施設等に入所している場合(母子生活支援施設、保育所、通園施設を除く。) 児童が障害を理由として公的年金を受けることができる場合など
(2) 申請について 申請は、住所地の市福祉事務所(京都市に住んでいる方は各区役所)、町村役場を経由して行い、知事の認定を受けます。
(3) 支給について 年3回(4月、8月、11月)振り込みにより支給されます。
お問い合わせ先 家庭支援課 電話 075-414-4585 市町村(市福祉事務所、町村役場) |
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