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介護保険制度について知りたい。 |
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回答: |
介護保険制度は、従来老人福祉と老人医療とに分かれていた高齢者の介護に関する制度を再編成し、さまざまな保健・医療・福祉サービスを総合的に、利用者の選択にもとづき、効率的に提供できる仕組みとして、平成12年(2000年)4月から導入されました。 介護保険の運営主体は市町村で、40歳以上の方が被保険者になります。(40歳から64歳までは、老化に伴う特定疾病の方のみサービス利用可能) サービスを受けるためには、まず介護が必要な状態かどうかを市町村が認定する必要があるため、介護が必要な場合には、それぞれの市区役所、町村役場の介護保険担当課に申請してください。
■要介護認定及び要支援認定 市町村が行う要介護認定及び要支援認定は、全国一律の基準で公平・公正に行われ、要支援1及び2と要介護1から5までの7段階に区分されます。認定された区分ごとに定められた限度額の範囲内において、さまざまなサービスが受けられます。 各種のサービスを利用した場合、利用者は原則としてかかった費用の1割を負担します。施設サービスを利用したときは食費、居住費の負担も必要です。 なお、利用者負担が高額になるときには、負担額の上限が設定され、高額介護サービス費が支給されます。また、世帯内の同じ医療保険に加入している方全員の1年間に負担された医療保険と介護保険の自己負担額を合計し、基準額を超えた場合、その超えた金額が申請により支給されます(高額医療・高額介護合算療養費制度)。さらには、利用者負担額、食費、居住費は所得によって負担額が軽減される場合があります。
お問い合わせ先 高齢者支援課 電話 075-414-4578 FAX 075-414-4572 メール koreishien@pref.kyoto.lg.jp
関連ホームページ 介護保険情報(http://www.pref.kyoto.jp/kaigo/index.html) 高額医療・高額介護合算療養費制度(http://www.pref.kyoto.jp/kaigo/1251175872897.html) |
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