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ひとり親家庭の医療助成について知りたい。 |
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回答: |
この制度は、ひとり親家庭の児童及びその親が、医療機関で受診した際、医療保険各法による医療費の自己負担額について、府と市町村が助成するものです。 ・対象者 ひとり親家庭の親(母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものをいう。以下単に「親」という。)が扶養する満18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童及びその親
・所得制限 ひとり親家庭の主たる生計維持者の所得が、児童扶養手当法第10条(同施行令第2条の4第5項)に規定する額を超えないこと。 ・給付方法 1 京都府内の医療機関等で「マイナンバーカード(マイナ保険証)または健康保険証」と「福祉医療費受給者証」を提示し受診した場合 現物給付(医療機関窓口で支払不要) 2 上記以外の受診 償還払(医療機関の窓口で一部負担金を支払い、領収書を市町村に提出して後日払い戻しを受けます。)
※市町村によっては、制度が異なる場合がありますので、詳細は市町村窓口にお問い合わせください。
お問い合わせ先(申請手続等) お住まいの市(区)役所・町村役場
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