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栄養補助食品の製造・販売を行いたいが、どのような手続きが必要か。 印刷する質問する
質問: 栄養補助食品の製造・販売を行いたいが、どのような手続きが必要か。
回答:

 口から入るものは全て、医薬品・医薬外部品と食品に分類され、栄養補助食品は食品に分類されます。食品を製造、販売する際には、取扱う食品の種類によって許可等が必要な場合があります。(食品衛生法等)
詳しくは最寄りの保健所にご確認ください。
 また、近年栄養補助食品等の利用が増え、健康被害事例が報告される例もでてきており、摂取にあたっては食生活の状況に応じて選択をし、適切に利用されることが必要となっていることから、国は栄養表示基準を定め、栄養成分を表示しようとする場合の表示すべき内容及びその方法が記されています。
 この表示基準については、厚生労働省及び消費者庁ホームページにてご確認ください。

◇京都府域の許可等についての相談先
   京都府乙訓保健所    電話 075-933-1151(代表)
   京都府山城北保健所  電話 0774-21-2191(代表)
   京都府山城南保健所  電話 0774-72-4300(代表)  
   京都府南丹保健所    電話 0771-62-4751(代表)
   京都府中丹西保健所  電話 0773-22-5744(代表)
   京都府中丹東保健所  電話 0773-75-0805(代表)
   京都府丹後保健所    電話 0772-62-0361(代表)                                                  ◇受付時間
   午前8時30分〜午後5時15分(正午〜午後1時除く) ※土曜日、日曜日及び祝日を除く                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ◇厚生労働省ホームページアドレス 
   (http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/hokenkinou/hyouziseido-5.html)

◇消費者庁ホームページアドレス 
   (http://www.caa.go.jp/foods/pdf/syokuhin90.pdf)

  • FAQ 番号:02637
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