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給食施設を設置したいが、どのような手続きが必要か。 印刷する質問する
質問: 給食施設を設置したいが、どのような手続きが必要か。
回答:  特定給食施設を設置した場合、京都府域においては最寄りの保健所に開設届を提出していただく必要があります。詳細等については、下記の窓口にご相談ください。(京都市域に関しましては、京都市にご相談ください。)

◇提出及び相談先
   京都府乙訓保健所    電話 075-933-1153
   京都府山城北保健所  電話 0774-21-2192
   京都府山城南保健所  電話 0774-72-0981
   京都府南丹保健所    電話 0771-62-4753
   京都府中丹西保健所  電話 0773-22-6381
   京都府中丹東保健所  電話 0773-75-0806
   京都府丹後保健所    電話 0772-62-4312
◇受付時間
   午前8時30分〜午後5時15分(※正午〜午後1時除く) ※土曜日、日曜日及び祝日を除く
  • FAQ 番号:02640
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