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届出が必要な特定建築物とは何か。 |
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回答: |
「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」において、特定建築物とは、一定の用途や規模の建築物で、多数の者が使用し、または利用し、かつ、その維持管理について環境衛生上、特に配慮が必要なものとして政令で定めるものをいうとされています。
具体的には、次の要件を満たすものが対象となります。
- 建築基準法にいう建築物であること。
- 1つの建築物において、次の用途(特定用途)に供される建築物であること。
興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館、遊技場、店舗、事務所、学校(研修所を含む)、旅館。
- 特定用途に供される部分の延べ面積が3,000u以上(学校の用に供される建物は延べ面積が8,000u以上)であること。
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建築物の所在地 |
お問い合わせ |
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TEL 075-746-7211 |
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京都市医療衛生センター |
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京都市医療衛生センター |
TEL 075-746-7213 |
右京区・西京区 |
京都市医療衛生センター |
TEL 075-746-7214 |
向日市・長岡京市・大山崎町 |
乙訓保健所環境衛生課 |
TEL 075-933-1241 |
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山城北保健所衛生課 |
TEL 0774-21-2198 |
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山城南保健所環境衛生課 |
TEL 0774-72-4302 |
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福知山市 |
中丹西保健所環境衛生課 |
TEL 0773-22-6382 |
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中丹東保健所環境衛生課 |
TEL 0773-75-1156 |
宮津市・京丹後市・伊根町・与謝野町 |
丹後保健所環境衛生課 |
TEL 0772-62-1361 |
生活衛生課 TEL 075-414-4757 FAX 075-414-4780 seikatsu@pref.kyoto.lg.jp
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