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百貨店、事務所、旅館、学校など不特定多数の人が使用する建築物に義務付けられている衛生基準について知りたい。 印刷する質問する
質問: 百貨店、事務所、旅館、学校など不特定多数の人が使用する建築物に義務付けられている衛生基準について知りたい。
回答:

百貨店、事務所、旅館、学校など不特定多数の人が使用する建築物のように、一定の用途や規模の建築物は、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」に規定される特定建築物に該当し、建築物環境衛生管理基準に従って維持管理する必要があります。

具体的な基準として、空気環境の調整、給水及び排水の管理、清掃、ねずみ、昆虫等の防除、その他、環境衛生上良好な状態を維持するのに必要な措置が規定されています。

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お問い合わせは、建築物の所在地を所管する以下の窓口になります。

建築物の所在地 お問い合わせ
京都市 北区・上京区・左京区・東山区 京都市医療衛生センター TEL 075-746-7211
中京区・下京区 京都市医療衛生センター TEL 075-746-7212
山科区・南区・伏見区 京都市医療衛生センター TEL 075-746-7213
右京区・西京区 京都市医療衛生センター TEL 075-746-7214
向日市・長岡京市・大山崎町 乙訓保健所環境衛生課 TEL 075-933-1241
宇治市・城陽市・八幡市・京田辺市・久御山町・井手町・宇治田原町 山城北保健所衛生課 TEL 0774-21-2198
木津川市・笠置町・和束町・精華町・南山城村 山城南保健所環境衛生課 TEL 0774-72-4302
亀岡市・南丹市・京丹波町 南丹保健所環境衛生課 TEL 0771-62-4754
福知山市 中丹西保健所環境衛生課 TEL 0773-22-6382
舞鶴市・綾部市 中丹東保健所環境衛生課 TEL 0773-75-1156
宮津市・京丹後市・伊根町・与謝野町 丹後保健所環境衛生課 TEL 0772-62-1361

生活衛生課 TEL 075-414-4757 FAX 075-414-4780 seikatsu@pref.kyoto.lg.jp

  • FAQ 番号:02660
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