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ふぐ処理師になりたい。 |
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回答: |
京都府のふぐ処理師になるためには、京都府知事が行うふぐ処理師試験に合格後、知事に免許申請をしてください。 ふぐ処理師試験を受験するには、ふぐの処理に従事した経験年数が1年以上の者か、厚生労働省が指定する調理師養成施設において京都府が規定するふぐの処理に関する課程を修了することが必要です。 また、次の都県でふぐの処理に係る免許証をお持ちであれば、試験を受けることなく京都府知事に免許申請することができます。
埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・富山県・石川県・静岡県・愛知県・滋賀県・奈良県・
鳥取県・岡山県・山口県・徳島県・香川県・愛媛県・高知県・福岡県・熊本県・宮崎県・鹿児島県
なお、他の都道府県でのふぐ処理については、それぞれの条例等で規定されていますので、その都道府県庁にお問い合わせください。
お問い合わせ先 生活衛生課 電話 075-414-4773 FAX 075-414-4780 Eメール seikatsu@pref.kyoto.lg.jp
乙訓保健所環境衛生課 電話 075-933-1241 山城北保健所衛生課 電話 0774-21-2912 山城南保健所環境衛生課 電話 0774-72-4302 南丹保健所環境衛生課 電話 0771-62-4754 中丹西保健所環境衛生課 電話 0773-22-6382 中丹東保健所環境衛生課 電話 0773-75-1156 丹後保健所環境衛生課 電話 0772-62-1361
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