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消毒営業を営みたいが、許可を得るにはどうすればよいか。 印刷する質問する
質問: 消毒営業を営みたいが、許可を得るにはどうすればよいか。
回答:

京都府内で消毒営業を行うには、京都府知事の許可を受ける必要があります。許可基準は、一定の資格があるものが業にたずさわること、消毒方法などについて定められています。

詳しくは、営業所の所在地を所管する以下の窓口に、お問い合わせください。

営業所の所在地 お問い合わせ
京都市・京都府以外の都道府県 京都府生活衛生課 TEL 075-414-4757
FAX 075-414-4780
seikatsu@pref.kyoto.lg.jp
向日市・長岡京市・大山崎町 乙訓保健所環境衛生課 TEL 075-933-1241
宇治市・城陽市・八幡市・京田辺市・久御山町・井手町・宇治田原町 山城北保健所衛生課 TEL 0774-21-2198
木津川市・笠置町・和束町・精華町・南山城村 山城南保健所環境衛生課 TEL 0774-72-4302
亀岡市・南丹市・京丹波町 南丹保健所環境衛生課 TEL 0771-62-4754
福知山市 中丹西保健所環境衛生課 TEL 0773-22-6382
舞鶴市・綾部市 中丹東保健所環境衛生課 TEL 0773-75-1156
宮津市・京丹後市・伊根町・与謝野町 丹後保健所環境衛生課 TEL 0772-62-1361
【関連FAQ】
  • FAQ 番号:02681
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