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ビルメンテナンス業者の登録を行った場合のメリットは何か。 印刷する質問する
質問: ビルメンテナンス業者の登録を行った場合のメリットは何か。
回答:

この登録は、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」に定める一定の基準に適合していることを証明するもので、登録業者には6年間有効の登録証明書を交付します。(※手数料が必要です)

登録を受けた営業者は、登録の対象となった営業所および業種について、登録を受けた旨の表示をすることができます。

なお、登録を受けることができる業種は次の8種類です。

  • 建築物清掃業
  • 建築物空気環境測定業
  • 建築物空気調和用ダクト清掃業
  • 建築物飲料水水質検査業
  • 建築物飲料水貯水槽清掃業
  • 建築物排水管清掃業
  • 建築物ねずみ昆虫等防除業
  • 建築物環境衛生総合管理業

詳しくは、以下のページを、ご覧ください。

お問い合わせは、登録を受けたい営業所の所在地を所管する以下の窓口になります。

営業所の所在地 お問い合わせ
京都市 京都府生活衛生課 TEL 075-414-4757
FAX 075-414-4780
seikatsu@pref.kyoto.lg.jp
向日市・長岡京市・大山崎町 乙訓保健所環境衛生課 TEL 075-933-1241
宇治市・城陽市・八幡市・京田辺市・久御山町・井手町・宇治田原町 山城北保健所衛生課 TEL 0774-21-2198
木津川市・笠置町・和束町・精華町・南山城村 山城南保健所環境衛生課 TEL 0774-72-4302
亀岡市・南丹市・京丹波町 南丹保健所環境衛生課 TEL 0771-62-4754
福知山市 中丹西保健所環境衛生課 TEL 0773-22-6382
舞鶴市・綾部市 中丹東保健所環境衛生課 TEL 0773-75-1156
宮津市・京丹後市・伊根町・与謝野町 丹後保健所環境衛生課 TEL 0772-62-1361
【関連リンク】
【関連FAQ】
  • FAQ 番号:02687
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