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ビルメンテナンス業者の登録を行った場合のメリットは何か。 印刷する質問する
質問: ビルメンテナンス業者の登録を行った場合のメリットは何か。
回答:

登録は、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」に定める一定の基準に適合していることを証明するもので、登録業者には6年間有効の登録証明書を交付します。登録を受けた営業者は、登録の対象となった営業所及び業種について、登録を受けた旨の表示をすることができます。(登録建築物清掃業、登録建築物空気環境測定業、登録建築物空気調和用ダクト清掃業、登録建築物飲料水水質検査業、登録建築物飲料水貯水槽清掃業、登録建築物排水管清掃業、登録建築物ねずみ昆虫等防除業、登録建築物環境衛生総合管理業)

[お問い合せ先]
生活衛生課 電話 075-414-4757 FAX 075-414-4780
Eメール seikatsu@pref.kyoto.lg.jp  

乙訓保健所環境衛生課 電話 075-933-1241
山城北保健所衛生課   電話 0774-21-2198
山城南保健所環境衛生課 電話 0774-72-4302
南丹保健所環境衛生課  電話 0771-62-4754
中丹西保健所環境衛生課 電話0773-22-6382
中丹東保健所環境衛生課 電話 0773-75-1156
丹後保健所環境衛生課  電話 0772-62-1361

  • FAQ 番号:02687
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