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保健機能食品の製造・販売を行いたいが、どのような手続きが必要か。 印刷する質問する
質問: 保健機能食品の製造・販売を行いたいが、どのような手続きが必要か。
回答:

 口から入るものは全て、医薬品・医薬部外品と食品に分類され、保健機能食品は食品に分類されます。食品を製造、販売する際には取り扱う食品の種類によって許可等が必要な場合があります。(食品衛生法等)
 詳しくは最寄りの保健所にご確認ください。


 保健機能食品は、消費者庁長官が個別に許可する「特定保健用食品」と、国が定めた規格基準に適合すれば届出不要である「栄養機能食品」があります。
 特定保健用食品は、特定の保健の用途を表示して販売される食品です。特定保健用食品として販売するためには、製品ごとに食品の有効性や安全性について審査を受け、表示について国の許可を受ける必要があります。
 一方、栄養機能食品は、栄養成分(ビタミン、ミネラル等)の補給のために利用される食品で、栄養成分の機能を表示して販売される食品です。栄養機能食品として販売するためには、1日あたりの摂取量に含まれる当該栄養成分量が定められた上・下限値の範囲内にある必要があるほか、栄養機能表示だけでなく注意喚起表示等、法令で義務づけられている事項及び禁止されている事項に注意して下さい。

◇表示及び申請方法に関する通知等は消費者庁のホームページにてご確認ください。
   (http://www.caa.go.jp/foods/index.html#m01)
                                                                                ◇京都府域の許可申請等についての相談先
   京都府乙訓保健所  電話 075-933-1153
   京都府山城北保健所  電話 0774-21-2191(代表)
   京都府山城南保健所  電話 0774-72-0981
   京都府南丹保健所  電話 0771-62-4753
   京都府中丹西保健所  電話0773-22-6381
   京都府中丹東保健所  電話0773-75-0806
   京都府丹後保健所  電話0772-62-0361(代表)
◇受付時間
   午前8時30分〜午後5時15分(正午〜午後1時除く) ※土曜日、日曜日及び祝日を除く

  • FAQ 番号:02688
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