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ペットショップやペットホテルなどの動物取扱業を営みたいが、どのような手続きが必要か。 印刷する質問する
質問:  ペットショップやペットホテルなどの動物取扱業を営みたいが、どのような手続きが必要か。
回答:

動物取扱業を営む場合は、法律に基づき、都道府県知事(政令指定都市市長)の登録を受ける必要があります。詳しくは、次のページをご覧ください。

○事業所の所在地が京都市内
○事業所の所在地が京都市以外の京都府内

お問い合わせは、事業所の所在地を所管する以下の窓口になります。

事業所の所在地 お問い合わせ
京都市 京都動物愛護センター TEL 075-671-0336
向日市・長岡京市・大山崎町 乙訓保健所環境衛生課 TEL 075-933-1241
宇治市・城陽市・八幡市・京田辺市・久御山町・井手町・宇治田原町 山城北保健所衛生課 TEL 0774-21-2912
木津川市・笠置町・和束町・精華町・南山城村 山城南保健所環境衛生課 TEL 0774-72-4302
亀岡市・南丹市・京丹波町 南丹保健所環境衛生課 TEL 0771-62-4754
福知山市 中丹西保健所環境衛生課 TEL 0773-22-6382
舞鶴市・綾部市 中丹東保健所環境衛生課 TEL 0773-75-1156
宮津市・京丹後市・伊根町・与謝野町 丹後保健所環境衛生課 TEL 0772-62-1361
【関連リンク】
【関連FAQ】
  • FAQ 番号:02706
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