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ペットショップやペットホテルなどの動物取扱業を営みたいが、どのような手続きが必要か。 印刷する質問する
質問:  ペットショップやペットホテルなどの動物取扱業を営みたいが、どのような手続きが必要か。
回答:  動物取扱業には販売・保管・貸出し・訓練・展示・競りあっせん・譲受飼養の7種別があります。動物取扱業を営む場合は、法律に基づく登録が必要です。事業所を管轄する保健所に登録申請について御相談ください。

お問い合せ先
 乙訓保健所環境衛生課   電話 075-933-1241
 山城北保健所衛生課     電話 0774-21-2912
 山城南保健所環境衛生課  電話 0774-72-4302
 南丹保健所環境衛生課   電話 0771-62-4754
 中丹西保健所環境衛生課  電話 0773-22-6382
 中丹東保健所環境衛生課  電話 0773-75-1156
 丹後保健所環境衛生課   電話 0772-62-1361
  • FAQ 番号:02706
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