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医療機関や研究施設で麻薬や覚せい剤を取り扱いたいが、どのような手続きが必要か。 印刷する質問する
質問: 医療機関や研究施設で麻薬や覚せい剤を取り扱いたいが、どのような手続が必要か。
回答:  医療機関や研究施設で麻薬や覚せい剤を使用する場合は、麻薬取扱者等の免許もしくは指定が必要です。
 麻薬等の使用方法によって、必要な免許等が異なりますので、免許申請等に関しては予め、薬務課又は京都府の保健所に御相談ください。                                                                                          

お問い合わせ先
 薬務課 電話 075-414-4790 FAX 075-414-4792
       Eメール yakumu@pref.kyoto.lg.jp
 乙訓保健所環境衛生室  電話 075-933-1241
 山城北保健所衛生室  電話 0774-21-2912
 山城南保健所環境衛生室 電話 0774-72-4302
 南丹保健所環境衛生室   電話 0771-62-4754
 中丹西保健所環境衛生室 電話 0773-22-6382
 中丹東保健所環境衛生室 電話 0773-75-1156
 丹後保健所環境衛生室   電話 0772-62-1361
  • FAQ 番号:02707
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