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毒物や劇物を取り扱うにはどのような手続が必要か。 印刷する質問する
質問: 毒物や劇物を取り扱うにはどのような手続が必要か。
回答:  毒物や劇物を製造、輸入又は販売する際には「毒物及び劇物取締法」に基づく登録が必要です。
 また、無機シアン化合物を使用する電気めっき業者・金属熱処理業者、ひ素化合物を使用するしろあり防除業者、政令で定められた毒物劇物をタンクローリー等で運送する業者は、事業所ごとに届出が必要です。
 手続きの詳細は、ホームページ(http://www.pref.kyoto.jp/yakumu/tetuduki.html)をごらんください。

お問い合わせ先
 薬務課 電話 075-414-4788 FAX 075-414-4792
       Eメール yakumu@pref.kyoto.lg.jp
 乙訓保健所環境衛生室  電話 075-933-1241
 山城北保健所衛生室  電話 0774-21-2912
 山城南保健所環境衛生室 電話 0774-72-4302
 南丹保健所環境衛生室   電話 0771-62-4754
 中丹西保健所環境衛生室 電話 0773-22-6382
 中丹東保健所環境衛生室 電話 0773-75-1156
 丹後保健所環境衛生室   電話 0772-62-1361
  • FAQ 番号:02712
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