毒物や劇物を取り扱うにはどのような手続が必要か。 |
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質問: |
毒物や劇物を取り扱うにはどのような手続が必要か。 |
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回答: |
毒物や劇物を製造、輸入又は販売する際には「毒物及び劇物取締法」に基づく登録が必要です。 また、無機シアン化合物を使用する電気めっき業者・金属熱処理業者、ひ素化合物を使用するしろあり防除業者、政令で定められた毒物劇物をタンクローリー等で運送する業者は、事業所ごとに届出が必要です。 手続きの詳細は、ホームページ(http://www.pref.kyoto.jp/yakumu/tetuduki.html)をごらんください。
お問い合わせ先 薬務課 電話 075-414-4788 FAX 075-414-4792 Eメール yakumu@pref.kyoto.lg.jp 乙訓保健所環境衛生室 電話 075-933-1241 山城北保健所衛生室 電話 0774-21-2912 山城南保健所環境衛生室 電話 0774-72-4302 南丹保健所環境衛生室 電話 0771-62-4754 中丹西保健所環境衛生室 電話 0773-22-6382 中丹東保健所環境衛生室 電話 0773-75-1156 丹後保健所環境衛生室 電話 0772-62-1361
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