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温泉を利用して旅館や公衆浴場を営みたいが、どのような手続が必要か。 印刷する質問する
質問: 温泉を利用して旅館や公衆浴場を営みたいが、どのような手続が必要か。
回答:  旅館業や公衆浴場の許可のほか、温泉法に基づく温泉利用許可を受けなければなりません。温泉利用許可申請書を保健所(京都市内にあっては京都市(生活衛生課 075-222-3430))に提出する必要があります。また、この許可申請と同時に温泉の成分等掲示届を提出しなければなりません。
お問い合わせ先
 薬務課 電話 075-414-4788 FAX 075-414-4792
       Eメール yakumu@pref.kyoto.lg.jp
 乙訓保健所環境衛生室  電話 075-933-1241
 山城北保健所衛生室  電話 0774-21-2912
 山城南保健所環境衛生室 電話 0774-72-4302
 南丹保健所環境衛生室   電話 0771-62-4754
 中丹西保健所環境衛生室 電話 0773-22-6382
 中丹東保健所環境衛生室 電話 0773-75-1156
 丹後保健所環境衛生室   電話 0772-62-1361
  • FAQ 番号:02724
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