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医薬品販売業を営みたい。許可を得るにはどうすればよいか。 印刷する質問する
質問: 医薬品販売業を営みたい。許可を得るにはどうすればよいか。
回答:  医薬品販売業は、知事の許可が必要であり、店舗は構造設備基準に適合していなければなりません。開設予定場所が京都市内の場合は薬務課(ただし店舗販売業を除く)、京都市以外の地域の場合は所轄の保健所に御相談ください。

お問い合わせ先
 薬務課 電話 075-414-4790 FAX 075-414-4792
       E-mail  yakumu@pref.kyoto.lg.jp
 乙訓保健所環境衛生室     電話 075-933-1241
 山城北保健所衛生室       電話 0774-21-2912
 山城南保健所環境衛生室 電話 0774-72-4302
 南丹保健所環境衛生室   電話 0771-62-4754
 中丹西保健所環境衛生室 電話   0773-22-6382
 中丹東保健所環境衛生室 電話 0773-75-1156
 丹後保健所環境衛生室   電話 0772-62-1361
  • FAQ 番号:02729
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