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医療機器を販売(貸与)したい。どのような手続が必要か。 印刷する質問する
質問: 医療機器を販売(貸与)したい。どのような手続が必要か。
回答:

 取り扱う医療機器の種類により手続が異なります。

 取り扱う医療機器が高度管理医療機器又は特定保守管理医療機器の場合には許可が必要になり、管理医療機器の場合には事前に届出が必要となります。

 営業所が京都市内の場合は京都市医療衛生企画課に、京都市以外の場合は管轄する京都府の保健所に御相談ください。

お問い合わせ先
 薬務課 電話 075-414-4790 FAX 075-414-4792
       Eメール yakumu@pref.kyoto.lg.jp
 乙訓保健所環境衛生課 電話 075-933-1241
 山城北保健所衛生課 電話 0774-21-2198
 山城南保健所環境衛生課 電話 0774-72-4302
 南丹保健所環境衛生課 電話 0771-62-4754
 中丹西保健所環境衛生課 電話 0773-22-6382
 中丹東保健所環境衛生課 電話 0773-75-1156
 丹後保健所環境衛生課 電話 0772-62-1361

 京都市医療衛生企画課 電話 075-222-3430

  • FAQ 番号:02730
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