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医療機器を販売(賃貸)したい。どのような手続が必要か。 印刷する質問する
質問: 医療機器を販売(賃貸)したい。どのような手続が必要か。
回答:  取り扱う医療機器の種類により薬事法に基づく手続が異なります。心臓ペースメーカーやAEDなどを扱う場合は、知事の許可が必要になります。補聴器や家庭用電気治療器などを扱う場合は、事前に届出をする必要があります。ピンセットなどを扱う場合は手続は不要となっています。
 また、一定の要件を満たす管理者が必要になる場合もあります。手続の詳細については、ホームページ(http://www.pref.kyoto.jp/yakumu/kikihannbai.html)
をごらんください。

お問い合わせ先
 薬務課 電話 075-414-4790 FAX 075-414-4792
       Eメール yakumu@pref.kyoto.lg.jp
 乙訓保健所環境衛生室  電話 075-933-1241
 山城北保健所衛生室  電話 0774-21-2912
 山城南保健所環境衛生室 電話 0774-72-4302
 南丹保健所環境衛生室   電話 0771-62-4754
 中丹西保健所環境衛生室 電話 0773-22-6382
 中丹東保健所環境衛生室 電話 0773-75-1156
 丹後保健所環境衛生室   電話 0772-62-1361
  • FAQ 番号:02730
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