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毒物や劇物の製造・輸入・販売を行いたいが、どのような手続きが必要か。 印刷する質問する
質問: 毒物や劇物の製造・輸入・販売を行いたいが、どのような手続が必要か。
回答:  毒物若しくは劇物の製剤の製造又は輸入する場合や毒物若しくは劇物の小分けをする場合には知事の登録を受ける必要があります。その他の毒物又は劇物を製造又は輸入する場合は近畿厚生局長の登録を受ける必要があります。いずれも手続の窓口は保健所(京都市内は薬務課)です。
 毒物や劇物の販売をする場合は、販売業の登録を受ける必要があります。窓口は保健所(京都市内にあっては京都市(生活衛生課))です。
 製造業、輸入業及び販売業ともに毒物又は劇物を直接扱う場合は、毒物劇物取扱責任者を設置しなければなりません。(毒物劇物取扱責任者の資格は、毒物劇物取扱責任者の資格を取得したい)

お問い合わせ先
 薬務課 電話 075-414-4788 FAX 075-414-4792
       Eメール yakumu@pref.kyoto.lg.jp
 乙訓保健所環境衛生室  電話 075-933-1241
 山城北保健所衛生室  電話 0774-21-2912
 山城南保健所環境衛生室 電話 0774-72-4302
 南丹保健所環境衛生室   電話 0771-62-4754
 中丹西保健所環境衛生室 電話 0773-22-6382
 中丹東保健所環境衛生室 電話 0773-75-1156
 丹後保健所環境衛生室   電話 0772-62-1361
  • FAQ 番号:02732
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