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薬局を開設したい。許可を得るにはどうすればよいか。 印刷する質問する
質問: 薬局を開設したい。許可を得るにはどうすればよいか。
回答: 薬局の開設は、知事(京都市内の場合は京都市長)の許可が必要であり、店舗は構造設備基準に適合していなければなりません。開設予定場所が京都市内の場合は京都市生活衛生課、京都市以外の地域の場合は所管の府保健所に御相談ください。

お問い合わせ先
 薬務課 電話 075-414-4790 FAX 075-414-4792
      Eメール yakumu@pref.kyoto.lg.jp
 京都市生活衛生課 電話 075-222-3433
 乙訓保健所環境衛生室  電話 075-933-1241
 山城北保健所衛生室  電話 0774-21-2912
 山城南保健所環境衛生室 電話 0774-72-4302
 南丹保健所環境衛生室   電話 0771-62-4754
 中丹西保健所環境衛生室 電話 0773-22-6382
 中丹東保健所環境衛生室 電話 0773-75-1156
 丹後保健所環境衛生室   電話 0772-62-1361
  • FAQ 番号:02733
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