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クリーニング師研修について知りたい。 |
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回答: |
クリーニング師は、業務に従事してから1年以内に、また、その後は3年を超えない期間毎に、研修を受講することが法律で義務づけられています。
この研修は、都道府県知事の指定を受けた研修であり、公益財団法人全国生活衛生営業指導センターが実施しています。
京都府内で実施される研修については、次のページを、ご覧ください。
お問い合わせは、以下の窓口になります。
【関連FAQ】
生活衛生課 TEL 075-414-4757 FAX 075-414-4780 seikatsu@pref.kyoto.lg.jp
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